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痴漢で刑事事件となった場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年2月20日

痴漢はどんな罪に問われますか?

「痴漢」というのは法律上の用語ではなく、「痴漢罪」といったものはありません。

行為態様や触った部位、被害者の年齢により不同意わいせつ罪に問われるか、都道府県ごとの迷惑行為防止条例違反に問われるかが違ってきます。

例えば服の上から触ったのか、服の中に手を入れて触ったのか、触ったの臀部か陰部か胸部かによって変わってきます。

もっとも明確な基準まではなく、一般論として、服の中に手を入れて触ったり陰部にふれたりするような悪質な行為態様の場合の方が、不同意わいせつ罪に問われることが多くなります。

なお、被害者が16歳未満の場合には不同意わいせつ罪に問われる点にも注意が必要です。

痴漢で逮捕された後はどう対応すればよいですか?

痴漢で逮捕された場合、まずは早期に弁護士へ相談すべきです。

逮捕段階であれば当番弁護士、勾留決定後は国選弁護人へ相談・依頼することもできますし、ご家族を介して私選弁護人へ依頼することもできます。

早期に弁護士へ相談することをすすめるのは、身柄解放活動や取調べへの対応を検討しなくてはならないからです。

逮捕された場合に勾留を避けられないか、勾留決定に対する準抗告はどうするか、勾留の延長を防げないかなど身柄解放活動は専門的な判断が必要となるため事実上弁護士が関与しないと困難です。

また、取調べも否認するのか自白するのか、積極的に供述するとしてどこまで話すかなど弁護士と相談しながら検討したほうがいいです。

弁護士に依頼するメリットを教えてください

上記のとおり、逮捕された場合は身柄解放活動や取調べ対応の相談などメリットは大きいですし、精神面でも助けになる場面は多いと思います。

また、逮捕されていない場合であってもメリットはあります。

逮捕されているか否かを問わず、被害者との示談活動には弁護士が必要だからです。

逮捕されていれば当然被害者と接触はできませんし、そうでなくとも捜査機関は被疑者本人に被害者の情報を伝えることはありません。

そのため、間に弁護士が入り、捜査機関から弁護士限りで被害者に取り次いでもらって示談活動をはじめる必要があるのです。

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