「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮で逮捕される主なケース
1 盗撮で逮捕される主なケース
警察庁の統計では、令和5年中に検挙された盗撮事件の件数は、とりわけ駅構内とショッピングモールなどの商業施設が多く、その方法は携帯電話によるものが多いとされています。
例えば、駅構内の階段で盗撮が行われる場合、あらかじめマークしていた私服警官がその盗撮行為を現認することで、現行犯逮捕されることがあります。
警察官でなくても現行犯逮捕することができるため、盗撮行為に気付いた被害者本人や周囲の方に取り押さえられて、現行犯逮捕されることもあります。
仮に、取り押さえられずにその場から逃げきることができたとしても、駅構内に設置されている監視カメラの映像や被害者その他第三者の目撃証言をもとに、後日、通常逮捕される場合もあります。
また、盗撮後にいったん駅長室に連れていかれ、駅員等からの連絡により到着した警察官によって通常逮捕されることもあります。
そのほか、駅や商業施設のトイレや更衣室に設置したカメラによる盗撮のときは、カメラを設置・回収するときに駅員等に見つかった結果、警察に連絡されたり、また、先にカメラを発見し、その映像内容等から設置者の情報が明らかになって、後日通常逮捕されたりすることがあります。
2 盗撮で逮捕された場合の処罰
令和5年7月13日より性的姿態等撮影等処罰法が施行されました。
これにより、盗撮した場合には原則としてこの法律で定める撮影罪に問われます。
施行日以前の盗撮行為である場合や撮影罪の成立要件を満たさない場合には撮影罪に問われませんが、各都道県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、及び、児童買春等処罰法違反に問われる可能性があります。
撮影罪の場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に課されます。
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