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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮はどのような犯罪になるのか

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年11月4日

1 盗撮した場合に成立しうる犯罪

令和5年7月13日より、性的姿態等撮影等処罰法が施行されました。

これにより、盗撮した場合には、原則としてこの法律で定める撮影罪の成立がまず検討することになります。

施行日以前の盗撮行為である場合や撮影罪の成立要件を満たさない場合には撮影罪に問われませんが、その場合でも、各都道県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、及び、児童買春等処罰法違反に問われる可能性があります。

2 撮影罪について 

⑴ 撮影罪が成立する場合

撮影罪は、同意なく、「性的姿態等」を撮影した場合に成立します。

「性的姿態等」とは、具体的に、①性的な部位(性器、肛門、臀部、胸部等)、②現に着衣中の下着で、性的な部位を覆っている部分、③わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態を指します。

撮影罪が成立する場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます。

⑵ 盗撮で得た記録に関する犯罪

盗撮で得た写真等の記録を第三者に提供したり、保管したり、ライブストリーミングで不特定多数の者に配信したりすると、提供罪、保管罪、送信罪等が成立します。

提供罪の場合は、特定・少数の者へ提供した場合には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、不特定・多数の者へ提供した場合には5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

保管罪の場合には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科せられます。

送信罪の場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

2 条例違反について

盗撮をすると、上記の撮影罪の他に、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

横浜の場合には、神奈川県迷惑行為迷惑防止条例が適用されており、こちらの条例でも盗撮行為の禁止が定められています。

具体的には、公共の場所で、人の下着若しくは身体(衣服等で覆われている部分)の映像を記録する目的で写真機等を設置したり、人に向けたりする行為が禁止されています。

また、人を羞恥させたり不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部もしくは一部をつけないでその場所にいる人の姿態の映像を記録する目的で、写真機等を設置したり、人に向けたりする行為も禁止されています。

これらに違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。

3 軽犯罪法違反について

正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。

軽犯罪法違反では、1日以上30日未満の拘留または1000円以上1万円未満の科料となります。

4 児童買春等処罰法違反

ひそかに児童ポルノに該当するような児童の姿態を写真等に描写することにより、児童ポルノを製造した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます。

5 盗撮をしてしまったら弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください

盗撮をしてしまった場合には、早期の被害者対応がとりわけ重要です。

ご本人が被害者とやりとりをすることは現実的に難しいため、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法人は、刑事事件のご依頼を承っております。

横浜で盗撮の刑事事件でお困りの場合には、当法人にご連絡ください。

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