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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

万引きについて弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 逮捕勾留(たいほこうりゅう)されない可能性が高まる

逮捕されたり勾留されたりした場合、勤務先に行けませんので、解雇されるかもしれません。

犯罪の証拠を隠滅するおそれがあると、逮捕や勾留されるリスクが高まります。

しかし、弁護人が付けば、弁護人が本人の代理人として示談交渉してくれるのだろうという期待を、警察、検察や裁判所が、経験則上、持ってくれる可能性があります。

そのために、被害店舗に本人が出向いて、店長に「なかったことにしろ」と脅して、被害者証人という証拠をなくすようなことはないだろうと警察・検察や裁判所が思ってくれる可能性が高まります。

2 示談できる可能性が高まる

本人が被害店舗に出向いて示談してくださいとお願いするより、弁護士に依頼した方が示談できる可能性は高まります。

店員や警備員に現行犯逮捕され、その場で、被害店舗には二度と近づきませんと誓約書を書かされ出入り禁止になったら、本人は近づきようがないです。

弁護士なら、謝罪文の書き方を一緒に作成しますし、示談金の大体の相場のようなものも、ある程度は経験上分かりますが、そういったものに慣れている人は少ないと思います。

示談書を巻いておけば、通常、後で被害店舗側から民事の損害賠償請求される可能性も封じることができます。

示談書には、通常、清算条項といって、これで終わりにする、後でお金の争いを蒸し返ししませんという条項が入っているからです。

3 不起訴になる可能性が高まる

万引きが初犯で示談も成立したなら、多くの場合、不起訴で終わり、前科もつきません。

起訴すれば、有罪にできる十分な証拠があっても、1回は見逃してやろうというのが不起訴のうちの起訴猶予です。

人は過ちを犯す生き物ですので、1回はチャンスをあたえてあげようというものです。

4 刑罰が軽くなる可能性が高まる

起訴されてしまった場合でも、弁護士なら、被告人に有利な証拠を集めて裁判所に提出し、刑罰が軽くなる方向に働きかけます。

早期に依頼し、早期に有利な証拠を集めるに越したことはないです。

身元引受書、謝罪文、示談書、嗜癖(しへき)クリニックに通院した際の領収書などです。

5 本番の練習ができる

情状証人と証人尋問の練習をしたり、本人と被告人質問の練習をしたりといった法廷での予行演習のようなこともできます。

初めて法廷に立つ人は、頭が真っ白で、検察が何を言っているか、自分が何を言っているかなどが分からなくなります。

しかし、法廷では録音されており、しゃべったことが証拠になり、取り返しがつきません。

事前に練習しておいたほうが安心でしょう。

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