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危険運転致死傷罪について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年7月18日

1 危険運転致死傷罪の法定刑

危険運転致死傷罪は、危険運転により人を死傷させた場合に成立し、その場合の法定刑については、人を負傷させた場合には1月以上15年以下の拘禁刑、人を死亡された場合には1年以上20年以下の拘禁刑です。

重い犯罪類型であり、初犯であっても実刑になる可能性があるため、弁護士に依頼して切な弁護活動を受ける必要性は高いです。

具体的に弁護士に依頼するメリットとしては、以下のものが考えられます。

2 適切な被害者対応が期待できる

交通事故被害者に対する補償は、加害者が任意保険に加入していれば、対人賠償保険等の利用により任意保険会社が対応します。

しかし、任意保険が賠償対応を開始した後は、一般的に、加害者が被害者に直接連絡することができなくなり、謝罪の意思等を伝えることが困難になります。

その結果、被害者側は、加害者から謝罪がなく誠意がないと捉えてしまい、その影響によって、任意保険会社による賠償交渉が難航することもあります。

この点については、弁護士に依頼することにより加害者の代理人として被害者と連絡がとれることが多く、謝罪の意思を伝えることができますし、また、事案によっては速やかに被害者との間で示談解決を図ることができることもあります。

3 早期釈放に向けた活動

危険運転致死傷罪で逮捕・勾留された場合、被疑者段階では逮捕から最大23日間もの間身柄を拘束される可能性があり、また、危険運転致死傷罪で起訴された場合には、起訴後も被告人勾留として数か月以上身柄拘束される可能性があります。

この点の対策として、弁護士に依頼することで、起訴前であれば準抗告の申立てなど、起訴後であれば保釈請求など早期釈放に向けて弁護活動してもらうことができます。

4 不起訴や執行猶予に向けた弁護活動

危険運転致死傷罪は初犯でも起訴されることが多いですが、被害者との間で示談が成立した場合、事案によっては不起訴処分となることもあります。

弁護士であれば不起訴処分に向けて被害者との示談交渉等に取り組むことができます。

また、危険運転致死傷罪で起訴され、かつ、事実関係に争いない場合には、被害者対応だけでなく、ご家族の監督等により再犯可能性がないことしっかりと主張し、執行猶予付き判決を求めていくことになります。

このように、不起訴や執行猶予に向けた適切な弁護活動のため、刑事事件に強い弁護士に依頼すべきであるといえます。

5 横浜での危険運転致死傷罪の事件は当法人にご相談ください。

当法人では、数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績がありますので、危険運転致死傷罪の事件でお困りの場合には、弁護士法人心 横浜法律事務所にご連絡ください。

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